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東京地方裁判所 平成8年(ワ)18404号 判決 1997年8月29日

原告

甲野花子

被告

株式会社日本放送出版協会

右代表者代表取締役

安藤龍男

被告

丙川丁戊こと

乙山太郎

右被告両名訴訟代理人弁護士

杉本幸孝

米倉偉之

中村優子

主文

一  原告の著作権確認の訴えを却下する。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、別紙一1記載の各俳句の著作権が原告に帰属することを確認する。

2(一)  被告らは、原告に対し、各金九〇九万円を支払え。

(二)  被告らは、原告に対し、各六〇〇万円を支払え。

3(一)  被告株式会社日本放送出版協会は、別紙二1記載の方法で、官報、被告株式会社日本放送出版協会の門前及び出入口玄関ロビー、全国の書店、NHK及びNHK関連施設の屋内掲示板に、別紙二2記載の謝罪文を張り出せ。

(二)  被告株式会社日本放送出版協会は、別紙二2記載の謝罪文を、六ヶ月以上の期間、週一回以上、NHKの俳句関連番組の冒頭に読み上げ、放送せよ。

(三)  被告らは、別紙三1ないし3記載の謝罪文を、月刊誌「俳壇」の「入選句コーナー」の一ページ目に、各一回掲載し、バックナンバーに添付せよ。

4  被告株式会社日本放送出版協会は、原告との間で直接間接にやりとりのあった情報に関わる苦情と質問に適切に応えよ。

5  被告らは、プライバシー、著作権保護のための情報を原告に与えよ。

6  訴訟費用は、被告らの負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、平成五年七月から平成六年一月までの間に、別紙一1A、B、C記載の俳句(以下「本件俳句A」「本件俳句B」「本件俳句C」といい、あわせて「本件各俳句」という。)を創作し、そのころ、被告株式会社日本放送出版協会(以下「被告会社」という。)が編集・出版していた雑誌「NHK出版 俳句」(以下「本件雑誌」という。)の「入選句」欄に、選者を被告丙川丁戊こと乙山太郎(以下「被告乙山」という。)と指定して、本件各俳句を投句した。

2  本件雑誌の入選句欄の選者の一人である被告乙山は、投句された本件各俳句について、本件俳句Aを別紙一2a記載のとおり、本件俳句Bを別紙一2b記載のとおり、本件俳句Cを別紙一2c記載のとおりに、それぞれ改変したうえで入選句として選定した(以下、別紙一2a、b、c記載の各俳句を「本件入選句」という。)そして、本件雑誌平成五年一〇月・一一月号に別紙一2a記載の俳句が、平成五年一二月・平成六年一月号に別紙一2b記載の俳句が、平成六年二月・三月号に別紙一2c記載の俳句が、それぞれ原告の句として、入選句欄に掲載され、右各雑誌は、被告会社によって全国で販売された。

被告会社は、平成六年四月から、本件雑誌に引き続き、雑誌「NHK俳壇」を発行している。

3  著作者人格権侵害に基づく請求

(一) 被告乙山が本件各俳句を改変した行為は、著作者人格権を侵害するものであり(著作権法二〇条)、これによって原告が被った精神的損害としては、六〇〇万円が相当である。

(二) また、被告会社が、被告乙山による右著作者人格権侵害の事実を知りながら、本件入選句を掲載した本件雑誌を販売した行為は、著作者人格権を侵害するものであり(著作権法二〇条)、これによって原告が被った精神的損害としては、三〇〇万円が相当である。

4  名誉毀損に基づく請求

(一) 被告会社が、本件各俳句とは異なる本件入選句に、原告の住所氏名を表記し、これを掲載した本件雑誌を販売した行為は、原告の名誉を毀損するものであり、これによって原告が被った精神的損害としては、六〇〇万円が相当である。

(二) また、被告乙山が本件雑誌の入選句欄の責任者として、本件各俳句とは異なる本件入選句を、原告の句として本件雑誌に掲載させた行為は、原告の名誉を毀損するものであり、これによって原告が被った精神的損害としては、三〇〇万円が相当である。

5  著作権使用料請求

(一) 原告の俳句を本件雑誌に掲載するに当たり、被告らはそれぞれ、一句につき三万円の著作権使用料を支払うべき義務がある。

(二) 被告らは、本件雑誌に、原告の本件各俳句を三句掲載したから、著作権使用料は各九万円となる。

6  著作権侵害に基づく請求

(一) 平成九年二月七日、原告は、被告会社に対し、電話で本件各俳句を投句した葉書の複製を申し出たが、被告会社は、電話及び書簡によって、右複製は不可能である旨原告に告げた。また、被告らは、原告の右投句葉書を所持しているのに、原告の意に反してこれを裁判所に証拠として提出しない。

(二) 以上のような被告らの行為は、原告の本件各俳句に対する著作権を侵害するものであり、これによって、原告は、六〇〇万円の損害を被った。

7  消費者保護基本法四条に基づく請求

原告は、被告会社宛に、被告乙山に対し、投句していない句が原告の作品として掲載されたことの事情を明らかにしようと返答を要求したが、返答がない。事業者である被告会社には、消費者保護基本法四条に基づき、原告との間で直接間接にやりとりのあった情報に関わる苦情と質問に適切に応えるべき義務がある。

8  プライバシー、著作権保護のための情報提供の請求

(一) 原告の被告らへの投句葉書には、すべて作品及び原告の住所・氏名が記載されていた。

(二) 平成八年七月三日、原告は住居侵入の被害を受け、右犯人らは、原告の著作物を物色していた。右事件は、本件が端緒としか思われず、原告のプライバシー、著作権の保護のためには、被告らからの情報が必要である。

9  よって、原告は、

(一) 被告らに対し、本件各俳句についての著作権の確認(請求の趣旨1項)

(二) 被告会社に対し、著作者人格権侵害による慰謝料三〇〇万円、名誉毀損による慰謝料六〇〇万円、著作権使用料九万円の合計九〇九万円の支払い(同2(一)項)

(三) 被告乙山に対し、著作者人格権侵害による慰謝料六〇〇万円、名誉毀損による慰謝料三〇〇万円、著作権使用料九万円の合計九〇九万円の支払い(同2(一)項)

(四) 被告らに対し、著作権侵害による損害賠償として、六〇〇万円の支払い(同2(二)項)

(五) 被告らに対し、著作権法一一五条、民法七二三条に基づき、著作者人格権侵害及び名誉毀損による名誉回復措置(同3(一)項ないし(三)項)

(六) 被告会社に対し、消費者保護基本法四条に基づき、原告との間で直接間接にやりとりのあった情報に関わる苦情と質問に適切に応えること(同4項)

(七) 被告らに対し、プライバシー、著作権保護のための情報の提供(同5項)を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告らの主張

1  請求原因1の事実は認める。

2  請求原因2の事実は認める。

3  請求原因3の事実は否認する。

(一) 俳句の世界においては、古来、慣習上、指導者が俳句学習者の句に対して添削を行うことが一般的な学習指導方法として確立しており、俳句学習を目的とする雑誌等への投句についても、選者による添削後の句を投句者の入選句として一般に紹介し、これをもって投句者自身及び購読者に対する学習指導の手段とすることが一般に行われている。本件雑誌の入選句欄も、このような慣習に従って、選者が投句者の句を添削し、改変したうえで、入選句として掲載し得ることを当然予定したものであるから、被告乙山を選者として指定し、添削を拒否する意思をことさら表示することなく、本件各俳を本件雑誌の入選句欄に投句した原告は、自らの投稿した句が、本件のように添削、改変されて掲載されることを明示ないし黙示に承諾していたというべきであるから、被告らの行為は著作者人格権の侵害に当たらない。

(二) 右のような俳句界の慣習、俳句学習誌である本件雑誌に俳句を掲載すること、そのための投句募集であるという事情からすると、本件の改変は、やむを得ないと認められる適法な改変であるから、著作者人格権の侵害に当たらない。

4  請求原因4の事実は否認する。被告らが本件雑誌において、原告の俳句を掲載したことによって、原告の名誉はなんら毀損されていない。

5  請求原因5の事実は否認する。

6  請求原因6(一)の事実のうち、被告らが投句葉書を所持していることは否認し、その余は認める。同(二)の事実は否認する。

7  請求原因7の事実は否認する。被告会社は、原告の質問に対し、必要な範囲で返答している。

また、消費者保護基本法四条は、事業者の責務を抽象的にうたったものにすぎず、原告になんらの権利を付与するものでもない。

8  請求原因8の事実のうち、(一)は認め、(二)は知らない。

9  前記のとおり、俳句の世界における投句や添削に関する慣習や実情からして、投句に対して選者が添削したうえで掲載することは、権利侵害にならないうえ、原告は自ら投句しておきながら著作権使用料を請求するなど、その請求はいずれも正当な権利行使とはいえない。

第三  証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。

二  著作権確認の訴えについて

原告は、本件各俳句についての著作権が原告に帰属することの確認を求めているところ、前記のとおり、被告らは、原告が本件各俳句を創作した事実を認めており、本件訴訟における被告らの認否及び主張によれば、本件各俳句の著作権が原告に帰属することについては、これを争っていないことが明らかである。したがって、本件各俳句の著作権の確認については、原告に確認の利益がない。

よって、原告の本件著作権確認の訴え(請求の趣旨1項)は、不適法であり、却下を免れない。

三  請求原因3(著作者人格権侵害)について

1  被告乙山が本件各俳句を改変し、被告会社がこれを本件雑誌に掲載して全国に販売したことは、前記認定のとおりである。

成立に争いのない乙第四号証の一ないし三、弁論の全趣旨により原本の存在及び成立が認められる乙第一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したことが認められる乙第二号証、乙第三号証、乙第五号証ないし乙第一八号証に弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(一)  去来抄には、去来の「凩の地迄おとさぬしぐれ哉」という句を松尾芭蕉が「地迄とかぎりたる迄の字いやし」と言って「凩の地にもおとさぬしぐれ哉」と直した旨の記述がある。このように、芭蕉は、連句一巻の捌き手として連衆の句を遠慮なく添削していたといわれ、芭蕉の頃から俳句の世界では、添削が行われていた。

(二)  添削とは、作者以外の人によって、ことばを加えたり削ったりして詩歌などを改めることをいい、俳句の世界においては、俳句の学習指導の方法として、学習者が創作した俳句を指導者が添削し、学習者において、原句と添削後の句との違いを吟味することによって、表現力等を養うという方法が広く行われてきた。

俳句に関する入門書や雑誌中に、添削により俳句を学ぶことの重要性及び有用性を述べるものが多くあり、原句と添削句を比較対照し、その違いを解説することによる俳句の指導書も多数出版されている。

(三)  俳句の選者の中にも、添削をされた句は作者の句とはいえないという理由で添削をしないという人もいるが、それでは未完成とわかっている句を未完成のまま入選させて麗々しく誌上に載せることになり、その読者は未完成の句を完成句のように思わせられ、読まされることになる、という批判があり、多くの選者は、投句された俳句を選句の際必要に応じて添削している。選者の添削に対する考え方も人それぞれであるが、例えば俳句雑誌「かつらぎ」を主宰する森田峠は、俳句という短詩形文学は選者の添削指導が絶対的に必要であるとして、添削が選者の芸術的良心の発露であるとの考えを述べている。

(四)  被告乙山は、総合俳句詩「俳壇」の「選者にきく」の欄で、主宰誌の選句では、指導を主とするので、一字か二字を改めたり、語順を替えたりなどの添削を加え、作者の個性的な発想により近づけるための添削を心がけていること、マス・メディアの選句の場合は、作者の個性よりも作品本位で選句の幅を広くしていることを述べている。

(五)  雑誌等の俳句の投稿欄においては、一般の投句者に対する指導の趣旨から、選者が投句者の原句を添削したうえで、入選句として選定し、添削された句を投句者の作品として掲載することが、広く行われている。

(六)  本件雑誌の入選句欄は、読者が同欄担当の二名の選者(被告乙山及びA)のうちいずれか一名の選者を指定して投句した作品につき、各選者が入選句に該当する作品を選句し、掲載するものである。その応募要領には、応募葉書一枚に二句まで記載できること、その他応募葉書の記載要領が書かれているほか、応募作品は返却しないこと、兼題は二名の選者とも自由題であること、作品は未発表のものに限ることなどの記載があるが、添削等についての記載はない。また、入選句欄への投稿は毎回多数にのぼり、入選句としての掲載も一回一〇〇句を超えるものである。

なお、本件雑誌は、本件で問題となっている入選句欄のほかに、先達の句の鑑賞、季語についての解説、添削教室、俳句の心得、俳句に関する随筆などを掲載している。

3 被告らは、原告が改変に明示又は黙示の承諾を与えた旨主張する。

(一) しかしながら、本件雑誌の入選句欄の応募要領中に添削に関する記載がなかったことは前記認定のとおりであり、原告が本件各俳句を投句するにあたって明示の承諾をしたことを認めるに足りる証拠はない。

(二) 前記2(一)ないし(五)認定の事実、すなわち、俳句の世界においては、俳句の指導方法として古くから添削という方法が広く行われており、特に俳句を学ぶ者にとって添削という方法によって作法を学ぶことが重要かつ有用であること、雑誌等の投句欄においても、選者が投句を添削したうえで入選句として選定し、掲載することが広く行われていることからすれば、俳句に関しては、指導方法として添削が一般的であり、定着しているものと推認され、さらに、前記2(六)認定の本件雑誌の掲載内容からすると、本件雑誌は、俳句の愛好家、とりわけ俳句の初心者ないしは中級者を対象とした学習用の性格を有する雑誌であり、したがって、本件雑誌の入選句欄にも、これら初心者ないしは中級者に対して、句作の指導を行うという趣旨が含まれており、本件雑誌の入選句欄においては、たとえ応募要領中にその旨が明示されていなくとも、指導者たる選者の判断において、投句者の原句を添削したうえで入選句として掲載することがあり得ることを前提として、投稿句を募集していたものと推認され、また前記2(四)認定の被告乙山の選句態度によれば、被告乙山としては選句にあたり添削し得ることを前提としており、指導上の観点から添削を行っていたものと推認される。

右のような俳句界における添削指導の慣行、雑誌等の投句欄の入選句選定に際して添削が一般的である実情、本件雑誌及びその入選句欄の性格、本件各俳句の選者たる被告乙山の添削の目的などを総合すると、被告乙山による本件各俳句の改変は、俳句の学習用雑誌に投稿された俳句を、指定された選者において指導上の観点から俳句界の慣行に従って添削したものであって、そもそも実質的に違法性がないものと解される。また、本件雑誌の入選句欄は、選者の判断により、必要に応じて投稿句を添削したうえ入選句として掲載することがあり得ることを前提に投稿を募集していたものであり、俳句を学習する者として、前記のような俳句の添削指導の慣行や実情を容易に知りうる立場にあった原告としては、ことさら添削を拒絶する意思を明示することなく、被告乙山を選者と指定して、本件各俳句を投稿したことにより、原告は、被告乙山による本件各俳句の添削及び被告会社による添削後の俳句の本件雑誌への掲載について、少なくとも黙示的に承諾を与えていたものと推認するのが相当である。

4 そうすると、被告乙山が本件各俳句を改変した行為は同一性保持権の侵害にあたらないし、被告会社が本件入選句を原告の俳句として本件雑誌に掲載し、本件雑誌を販売した行為も、原告の本件各俳句についての著作者人格権を侵害するものではなく、右侵害を理由とする損害賠償及び名誉回復措置の請求は、いずれも理由がない。

四  請求原因4(名誉毀損)について

原告は、名誉毀損を理由として損害賠償及び名誉回復措置を請求するが、民法七一〇条及び同法七二三条にいう名誉は、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれないものと解すべきである(最高裁昭和四五年一二月一八日第二小法廷判決・民集二四巻一三号二一五一頁参照)。

本件において、被告らの行為により、原告の社会的名誉が毀損された事実を認めるに足りないから、原告の主張は失当である。

したがって、名誉毀損を理由とする損害賠償及び名誉回復措置の請求は、いずれも理由がない。

五  請求原因5(著作権使用料請求)について

前掲乙第四号証の一ないし三によれば、本件雑誌の入選句欄の応募要領には、投稿された句を入選句として掲載するについて、投句者に使用料を支払う旨の記載がないことが認められ、また、前記三2認定の、俳句愛好家、とりわけ初心者や中級者に対して句作の指導を行うという本件雑誌の入選句欄の目的、毎回一〇〇句以上の俳句を入選句として掲載するという本件雑誌の入選句欄の性格からすれば、投稿句の掲載に当たって、使用料を支払うとの趣旨の下で投稿を募集しているとは到底考えられない。

したがって、原告と被告らとの間で、原告が投稿した句を本件雑誌に掲載するについて、使用料を支払う旨の合意が成立していたとは認められないし、そのほかに、被告らに使用料支払義務が生ずべき根拠は認められない。

よって、原告の著作権使用料の請求は理由がない。

六  請求原因6(著作権侵害)について

請求原因6(一)の事実は、著作権侵害の請求原因として主張自体失当である。被告乙山による本件各俳句の改変及び被告会社による本件雑誌への掲載、販売行為が適法なものであることは前記三認定のとおりであり、被告らの行為が、原告の著作権を侵害するものでないことは明らかである。

よって、原告の著作権侵害に基づく損害賠償請求は理由がない。

七  請求原因7(消費者保護基本法に基づく請求)について

消費者保護基本法四条は、国民の消費生活の安定及び向上を確保するという同法の目的(同法一条)を達成するために、事業者が負うべき一般的・抽象的責務を規定したものにすぎず、同条に基づいて、被告会社に、原告が主張するような具体的な法律上の義務が発生するものでないことは明らかである。

よって、原告の同条に基づく請求は理由がない。

八  請求原因8について

原告主張の事実によって、原告が主張するような請求権が発生すべき法的根拠が全く不明であり、原告の主張は失当である。

九  結論

以上のとおり、原告の本訴請求のうち、著作権の確認を求める部分は不適法であるからこれを却下することとし、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官髙部眞規子 裁判官榎戸道也 裁判官大西勝滋)

別紙一〜三 <省略>

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